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悪質なノーショウへの法的対応について

  • 13 時間前
  • 読了時間: 2分

いつもご愛顧ありがとうございます。

公式サイトにてこのような報告をするのは心苦しいのですが、断固とした対応を行う意思表示としてあえて記します。


「松山」姓を名乗る方から、4月9日(木)17:30から8名様というご予約があり、他のご予約をお断りし、当日スタッフの追加手配と準備を進めておりました。

しかし、ご来店時刻を過ぎても気配無く、先方に電話しても留守番電話対応でつながらず。状況を伺いたいと2Fスタッフがメッセージを残しましたが、丸3日経過しても返信なし。


シンスケでは、かつてのノーショウで「ヤマト運輸配達員の番号」「名刺を配りまくる営業職の番号」など通話した本人と違うフェイク番号を告げられた経験から、ご予約時には必ずナンバーディスプレイに表示される通知番号を記しています。


つきまして、本件を【予約通知携帯の保有者による悪質なノーショウ】と断定顧問弁護士と相談した結果、再発防止啓蒙も兼ねて、やむを得ず損害賠償請求を前提として個人情報の開示請求手続き(具体的には弁護士法23条の2の弁護士会照会の手続き)を取る方針を固めました。


ただ、当人からの釈明または謝罪によっては和解に応じる用意はあります。


本日4月13日(月)午後、当該携帯番号に店主から「上記内容」および「公式サイトにその旨を掲示したこと」をメッセージとして残しました。


4月16日(木)まで返信を待ち、それでも連絡がない場合は粛々と対応を進め、その進捗を公開させていただきます。


以上。



<補足>

ノーショウ問題は以前にも掲示しており、個人的には予約サイト利用によるカードディポジット対応を考えていました。しかし、ネットが使えない層のお客様がまだまだ多いことなど時期尚早と保留している状況です。


〇ノーショウの対策について



湯島天神下 シンスケ
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