「期限付き酒類販売免許(コロナ特例により3月31日まで)」の失効にともない、
「一般酒類販売免許」への切り替えを試みておりましたが、法律の壁にはじかれて難航しております。
つきまして、免許取得を果たすまで【量り売りの一時休止】せざるを得なくなりました。
たいへん申し訳ございません。
酒屋免許は、コンビニやナノブルワリー(個人蒸留所)が申請するぶんには容易なのですが、飲食店の場合のみ驚くほど厳しい審査があります。
・そもそも酒屋免許は飲食店向けに作られた制度ではなく、あくまで申請「も」可能というだけ(飲食店は保健所の区分であり「営業許可証」制度の範疇)
・それゆえ「所轄税務署」ではなく、「国税庁」直轄の案件となる
・第一段階で、酒税法に基づいて数々の条件をすべてクリアし、却下される理由を消す
・第二段階に、国税庁(マルサ)の査察を受け、物理的な問題点の検証・改修などを行う
・すべてクリアになって初めて申請が出来、2か月の審査期間を経て発行される
個人では太刀打ちできないと判断し、司法書士に代行をお願いしてなお、ハードルが高く遅々として進まない現状です。
ただ、行政に確認したところ、
「購入して呑み切れなかったお酒の持ち帰りはリーガル(酒税法違反とならない)」
「容器の販売そのものは何も問題ない」
とのこと。
すでにシブイチボトルを購入された方、宅飲みでご活用されたい方はご相談ください。